相続財産の特定方法

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
今回は相続財産について解説します。

相続は、様々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。
被相続人(亡くなった方)が所有していた財産や権利・義務のすべてが相続の対象となりますので、借金も一緒に相続しなければいけません。

原則として、「すべて相続するか」「すべて放棄するか」しかありません。

したがって、相続が発生して2ヶ月以内の早い時期、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産にどのようなものがあるのか、また財産総額がプラスなのかマイナスなのかは確認できるように、財産調査を行うことが重要です。

相続財産

相続財産には、相続してプラスになるものと、マイナスになるものがあります。
また、なかには相続財産にならないものもありますので、しっかりとした調査が必要です。

「ちゃんと財産は把握できているから」ときちんと調査されない方が多いですが、このような方のほとんどが後々もめることになります。

あなたが把握されているものが相続財産のすべてとは限りません。
また、相続財産は必ずしもすべてがもらって得(プラス)になるものとは限りません。

「どれが相続財産なのか」
「財産はいくらに相当するものか?」
「他にマイナスになる財産はないか」

などにお困りになった場合は、迷わず専門家のアドバイスを受けてください。


どのような財産が相続財産とみなされるのかきちんと確認しましょう。

相続財産の種類

プラスの財産

●不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
●不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
●金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
●動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
●その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権

マイナスの財産

●借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
●公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
●保証債務
●その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

財産に該当しないもの(一例)

●財産分与請求権
●生活保護受給権
●身元保証債務
●扶養請求権
●受取人指定のある生命保険金
●墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

相続財産の評価をどうするか?

民法上の相続財産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には時価で換算することになります。

ただし、相続財産の評価では、評価方法によって相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では相続財産の対象とその評価の扱いが異なります。

したがって、財産評価には専門的な判断が必要です。

みなし相続財産

相続人が不動産や預貯金を直接相続していなくても、間接的に財産を取得したときは実質的に「相続した」とみなされ、相続税の課税対象となります。税法上、どのような場合に「みなし相続財産」と判断されるかをあらかじめ確認しましょう。

税法上、みなし相続財産とされるのは、以下のものがあります。

死亡保険金・死亡退職金

被相続人の死亡によって保険会社から支払われる死亡保険金や、勤務先から支払われる退職金・功労金には相続税が課税されます。ただし、両方とも一定の非課税枠が設けられています。

信託受益権

財産を信託銀行などに預けて、管理・運用を任せることを「信託」といいます。遺言によって信託があった場合に、信託を委託した人以外の人が信託から利益を受ける場合に相続税が課税されます。

低額の譲り受け

遺言によって、本来の時価よりかなり低い価格で財産を取得したときは、時価と売買価格の差額に対して相続税が課税されます。亡くなった父が遺言で子供に時価8,000万円の土地を3,000万円で売却した場合などがこれにあたります。

債務の免除

遺言によって借金を肩代わりしてもらったり帳消しにしてもらったときは、その金額に対して相続税が課税されます。

定期金

生保の個人年金や郵便局の年金など、被相続人が掛金を支払っていて、年金の受取人が被相続人以外の年金もみなし相続財産となります。たとえ、相続開始したときに年金の給付がされていなくても、相続税が課税されます。その他、適格退職年金で保障期間中に年金の給付のあるものは、被相続人が掛金を支払っていなくても同様に課税されます。

海外の財産・居住

先のみえないご時世が続く中、海外投資としてお金を送金したり、海外の株や不動産を購入する方も非常に増えています。
最近は老後に海外へ赴いたり、住まいを移されたりする方が多くなってきており、当事務所にも「海外にある財産の相続税はどうなるの?」「相続人が海外に居住している場合は?」といったご相談をいただきます。
海外に財産や居住を所有している場合には、あるルールによって相続財産とみなされるかどうかが変わります。

海外の財産や居住に関する相続のルール

ルール1)相続人が日本国内に住所がある場合

日本国内に住所がある場合には、日本国内にある財産はもちろんのこと、海外にある財産も日本国で課税されます。

ルール2)相続人が日本国内に住所はないが、日本国籍はある場合

相続人・被相続人(お亡くなりになった方)ともに、日本国内に5年を超えて住所を有しない場合には、海外にある財産の取得については日本の相続税は課税されません。ただし、日本国内にある財産の取得については課税の対象になります。

ルール3)相続人が日本国内に住所がなく、かつ日本国籍もない場合

日本に住所もなく、国籍もない方が海外財産を取得した場合には課税されません。ただし、日本国内にある財産の取得については課税の対象になります。

国税庁は海外の財産調査を強化しています
先のみえないご時世が続く中、海外投資としてお金を送金したり、海外の株や不動産を購入する方も非常に増えています。
被相続人(お亡くなりになった方)が、家族の知らない間に海外投資をしていたというケースも少なくありません。
しかし、「海外に財産があるなんて知らなかった」といっても相続税を見逃してはくれません。海外に財産がある場合には、海外財産に強い当事務所にご相談ください。

上記のように、相続財産に含まれるもの、含まれないものは細かく規定されており、また特に海外の財産については、国税庁も財産調査を強化しておりますので、税理士に相談されてみることをオススメします。
もちろん、私どもでも相続財産の特定方法について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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