配偶者の税額軽減はフルに使うべきか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、配偶者にすべて相続させると、税金がゼロになると聞いたので、それを使いたいという相談者がいらっしゃいました。
今回は配偶者に対する相続税の軽減制度について、解説しますね。

相続税における「配偶者に対する相続税額の軽減」とは、
1 配偶者の課税価格が1億6千万円  又は
2 相続税の課税価格の合計額に配偶者の法定相続割合を乗じて算出した金額

とのいずれか多い金額までなら相続税がかからないというものです。

下記の要件を満たしていれば、この規定の適用を受けることができます。
①相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)までに、遺産分割が終わっていること
*未分割であっても、申告期限から3年以内に分割をすれば、更正の請求という手続をすることによって、この規定の適用が受けることは可能です。
②この規定の適用を受ける旨の記載された相続税の申告書を提出すること

ですので、以前に弊社に来られた相談者のように、上記の要件を満たしさえすれば、相続財産が1億6000万円までであれば、すべてを配偶者に相続させることで、税金をゼロにすることは可能です。

しかし、配偶者に対する相続税額の軽減を目一杯使って、相続税額をゼロにしても、総合的に税額が低く済んだのかどうかは、実はわからないのです。
なぜなら、次の配偶者の相続の時に多額の相続税がかかってしまうことが多くあるからです。
これを二次相続というのですが、配偶者の税額軽減を使う際には、専門家にこの二次相続のシミュレーションも依頼した上で検討されることをオススメします。
もちろん、私どもでも二次相続のシミュレーションについて、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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