生命保険契約の名義変更
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
以前、弊社の顧問先の従業員の方から、「生命保険契約の名義を、奥様に変更しようかと考えているが、この場合、贈与税がかかるのか?」という質問がありました。
実は、契約者を変更するだけでは、贈与税の課税関係は生じないのです。
相続税法では、保険事故が発生した場合において、保険金の受取人が保険料を負担していない時は、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定しています。
従って、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても、契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。
したがって、契約者の変更があっても、その変更に対して贈与税が課せられることはありません。
ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を契約者が取得した場合には、その契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されることとなっています。
このように保険契約の名義変更と解約では税金の取扱いが異なりますので、専門家に相談の上、検討されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
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