生命保険を活用した相続税の直前対策
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
先日、弊社の顧問先から、相続税の直前対策として何か方法はないか?との相談がありました。
その際に、次のような方法を提案しました。
まず、親が、次の契約形態の生命保険の保険料を負担します。
保険料負担者、死亡保険金受取人 = 親
保険契約者、被保険者 = 子
この場合、親が亡くなっても、被保険者は子供ですので、死亡保険金は当然支払われず、子供はその保険の権利(生命保険契約に関する権利)を相続することになります。
これをみなし相続財産と言います。
この時の保険は、逓増定期保険という保険を使います。
この保険は、保険料は一定ですが、保険金が保険期間の経過に伴って逓増していきます。
保険期間の前半に、将来の増加保障部分の保険料分が含まれていることから、保険期間の前半で解約した場合の解約返戻金は低く、逆に後半になると解約返戻金は高くなるという性格を持っています。
このような保険であれば、相続直前に親が加入して、親が生きている間は親が保険料を支払い、親の相続開始後は子が保険料を払って、解約返戻率が高くなったら解約するということで、相続時の評価額を下げ、将来的に評価額よりかなり高い返戻金を受け取るということができます。
このように、相続税の直前対策として生命保険を活用されているケースがありますので、検討したいという方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも生命保険を活用した相続対策について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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