住宅ローンの連帯債務の異動
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
以前に弊社に相談に来られた方で、自宅の住宅ローンが、ご主人と奥さんとの連帯債務になっている方がいらっしゃいました。
このうち、奥さんが出産のために会社を退職してしまい、奥さんが返済することができなくなったということで、どのような取扱いになるのか?という相談がありました。
今回はこれについて、解説しますね。
贈与税では、連帯債務者が自己の負担に属する債務の部分を超えて弁済した場合において、その超える部分の金額について他の債務者に対し求償権を放棄したときは、その超える部分の金額は、贈与があったものとみなされることになっています。
したがって、上記の相談者の場合、奥さんが負担すべきである金額をご主人が負担して、それを返してもらわないとしたときには、贈与税の課税問題が生じてしまいます。
なお、奥さんが債務を負担しなくなったことから、住宅の名義を共有からご主人の名義に変更するという場合は、対価を支払わないで利益を受けた場合に該当するため、その利益に相当する金額の贈与があったものとして、贈与税が課税されることとなります。
そして、上記の相談の場合、奥さんのローンの引き受けを条件とする住宅の贈与となるときは、負担付贈与となり、住宅の価額は相続税評価額ではなく、通常の取引価額(いわゆる時価)によって評価することになります。
このように、住宅ローンの債務の異動は非常に贈与の課税関係の問題が生じてしまうため、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
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