贈与者が贈与した年に死亡した場合

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、弊社に、今年に入ってお父様から贈与を受けたが、そのお父様がその年中にお亡くなりになったそうで、どうすればいいか?という相談者がありました。
今回はこのようなケースについて、解説しますね。

実は、贈与を受けた方の態様により、贈与税及び相続税の取扱いは次のようになります。

★相続時精算課税の適用を受けている者
  *相続時精算課税の適用を受けようとする者を含む
a) 死亡した年の相続時精算課税の適用分の贈与財産の贈与税の取扱い
  相続税の課税の対象となることから贈与税の申告は不要です。
  ただし、被相続人の住所地の税務署に一定の手続きが必要です。
b) 相続税の取扱い
  相続時精算課税の適用分の贈与財産の価額を、他の相続財産に加算して相続税額を計算します。
★上記以外の者(相続時精算課税の特例を受けていない者
a) 死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱い
  ① 相続財産を取得する場合は、贈与税の申告は不要です
   (相続税の対象となる)。
  ② 相続財産を取得しない場合には、贈与税の対象となります
   贈与税の基礎控除を超える場合には申告と納税が必要となる)。
b) 相続税の取扱い
相続財産を取得する場合には、被相続人の死亡前の3年以内に贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。

上記のように、贈与を受けた方の態様により、取り扱いが異なりますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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