相続により取得した減価償却資産の耐用年数
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
昨年、個人で不動産賃貸業を営んでいた顧問先の方がお亡くなりになり、その息子様が木造アパートを相続されました。
その息子様は、引き続き不動産賃貸業を営み、確定申告をすることになったのですが、この際に、このアパートの減価償却費の計算にあたり、耐用年数をどうするのかというご質問がありました。
今回は、相続により取得した減価償却資産の耐用年数について、解説しますね。
木造アパートは法定耐用年数が22年とされていますが、上記の方は、建築後10年経過したアパートを相続されました。
一般的に、中古資産を取得した場合には、次の方法により算定した耐用年数によることができるとされています。
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2)法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
*なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とする。
例えば、上記のアパートを中古で購入したとなると、(2)の計算により
(22年-10年)+(10年×20%)=14年
が耐用年数となります。
しかし、相続により取得した資産の減価償却費の計算における耐用年数は、上記の計算に基づく年数とすることはできないとなっています。
所得税では、相続等により取得した資産が減価償却資産である場合の取得価額は、その減価償却資産を取得した者が、引き続き所有していたものとみなした場合におけるその減価償却資産の取得価額に相当する金額とすることとされています。
また、相続等によって取得した資産を譲渡した場合における譲渡所得等の金額の計算については、その取得をした者が引き続きその資産を所有していたものとみなすこととされています。
したがって、相続により取得した資産については、上記の中古資産の耐用年数の計算方法で算出した年数により減価償却費を計算することはできず、被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いだものとして減価償却費を計算することになりますので、注意が必要です。
このように、相続により取得した資産の減価償却費の計算における耐用年数については、明確に規定がありますので、該当しそうな方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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