相続税の申告後に新たに財産が見つかった場合
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
以前に、相続税の申告をした後、しばらく経ってから、新たに相続財産が見つかったというケースがありました。
今回はこのようなケースにおける必要な手続きについて解説しますね。
結論から言いますと、遺産分割手続きと相続税の修正申告という2つの手続きが必要となります。
①遺産分割協議書の作成
一旦、遺産分割協議を終えた後に、被相続人の財産が発見された場合は、その新たに発見された財産について相続人間で分割をして、再度、遺産分割協議書を作成することになります。
この場合、すでに行われた分割については、瑕疵が無い限り、新たに分割し直すことはできず、その発見された財産についてのみ分割をすることになります。
②相続税の修正申告
相続税の申告書を提出した人は、先の納税申告書の提出により納付すべきものとして、これに記載した税額に不足額があるときは、税務署長による更正があるまでは、課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出することができるとされています。
したがって、新たに財産が発見されたことにより、相続税額が増加する人については、修正申告が必要となります。
なお、自主的に修正申告を提出する場合には、加算税は課されませんが、調査等で申告漏れ財産が発見された場合等は、過少申告加算税や重加算税が課されますので、注意が必要です。
相続税の申告後に財産が見つかった場合には、上記の2つの手続きが必要となりますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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