特別寄与料の支払の請求があった場合

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に相談に来られた方で、ずっと被相続人の介護をしてくれていた親族から、特別寄与料というものの支払請求があったという方がいらっしゃいました。
今回は、このような特別寄与料の支払の請求があった場合の相続税申告について解説しますね。

民法が改正され、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続開始後、相続人に対し特別寄与料の支払を請求することができるようになっています。
この特別寄与料の支払の請求が行われ、その額が確定した場合には、その特別寄与者が、その特別寄与料の額に相当する金額を、被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課されることになります。
この場合、新たに相続税の申告書を提出すべき要件に該当することとなった者については相続税の申告書を、相続税の申告書又は期限後申告書を提出した者について相続税額に不足額が生じたときには修正申告書を、その確定したことを知った日の翌日から10か月以内に所轄税務署に提出する必要があります。
また申告書を提出した者又は決定を受けた者の相続税額が過大となったものについては、その確定したことを知った日の翌日から4か月以内に限って所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができる、とされています。

このように特別寄与料の支払の請求があった場合、相続税申告の必要な手続きが状況によって変わってきますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

無料相談実施中!

相続手続き相続税の申告生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、

西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。

まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。