教育資金の一括贈与の非課税措置の改正

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

令和3年の税制改正で、教育資金の一括贈与の非課税措置の取り扱いが改正されています。
今回はこれについて解説しますね。

教育資金の一括贈与の非課税の取扱いは、次のような措置が講じられた上で適用期限が2年延長されました。

1 信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡した日において、受贈者がa)23歳未満である場合、b)学校等に在学している場合、c)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合のいずれかに該当する場合を除く)には、その死亡した日までの年数にかかわらず、同日における管理残高を受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなす。
この場合の、管理残額とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額をいう。

2 この相続等により取得したものとみなされる管理残額に対応する相続税額を相続税額の2割加算の対象とする。

3 この対象となる教育資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等を加える。

4 この改正は、令和3年4月1日以後に支払われる教育資金について適用する。

上記のように改正されていますので、教育資金の一括贈与を検討される場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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