結婚・子育て資金の一括贈与は非課税?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、贈与税の申告をお手伝いさせて頂いた方から、子どもに結婚や子育ての資金を贈与したいとの相談を受けました。
今回はこの相談内容について解説しますね。

実は、平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に20歳以上50歳未満の者(受贈者)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など、贈与者)から

①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入した場合又は
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(結婚・子育て資金口座の開設等)

には、信託受益権又は金銭の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税になるという制度があります。

仮に、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚は300万円が限度)を控除した残額を贈与者から相続等により取得したこととされます。
また、受贈者が50歳に達することなどにより契約が終了した場合において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額は贈与があったこととされますので注意が必要です。

上記のような制度がありますので、検討されたいという方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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