墓地を購入する場合の相続の取扱い
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
昨年末に実家に行った際に、両親から墓地を購入したとの話を聞きました。
実は墓地を購入する場合、代金の支払いのタイミングによって、相続における取り扱いが代わりますので、今回はこれについて解説しますね。
1 被相続人が生前に墓地を購入し、代金の支払いも済ませた後に死亡した場合
この場合、被相続人の財産は、金銭が墓地にかわります。墓地は相続税法上、非課税となっているので、代金相当額だけ相続税の課税価格が減ることとなります。
2 被相続人が墓地を購入したが、代金が未払の場合
この未払代金は債務として控除することはできません。
墓地が相続税の非課税財産であることから、これに対応する債務も債務控除できないとされているためです。
ですので、未払部分を相続税の課税価格から控除することはできません。
3 被相続人の死亡後に、相続財産の中から墓地を購入する場合
この墓地購入費用は被相続人の債務ではありませんので、相続税の課税価格から控除することはできません。
上記のように、墓地の購入を検討する場合、代金支払いのタイミングで取扱がかわりますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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