相続税の申告をする人は、一体どれくらいの割合なのか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

少し前になりますが、国税庁から「令和2年分相続税の申告事績の概要」が公表されました。
そこで気になるのが、相続税の申告をする人は、一体どれくらいの割合なのでしょうか?
今回は、これについて解説しますね。

まず、被相続人(お亡くなりになった人)の数ですが、これは1,372,755人でした。
このうち相続税の申告書を提出したのは120,372人ですので、相続税の申告をしている人の割合は、8.8%となります。
ちなみに、その前年(令和元年)は、被相続人の数が1,381,093人で、相続税の申告をしている人は115,267人。ですので、相続税の申告をしている人の割合は、8.3%となります。

実は、平成27年に相続税法の改正があり、基礎控除の額が
【改正前】5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
【改正後】3,000万円+600万円×法定相続人の数
と大幅に縮小されました。
これに伴い、相続税の申告が必要となる人の割合は、相続税法の改正前は4%台で推移していたのに、改正後は8%台で推移するようになっています。

被相続人のうち、相続税の申告が必要となる人は10人に1人もいないのですが、改正前と改正後では2倍に増えているというのが実情です。

上記の基礎控除の額を超える相続財産がある場合には、相続税の申告が必要となりますので、該当しそうな場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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