相続による土地の所有権の移転登記
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
相続による土地の所有権の移転登記等をした場合の登録免許税の免税措置が改正されたので、今回はこの取り扱いについて解説しますね。
次の1、2の免税措置は令和7年3月31日まで延長され、2については、その適用対象となる土地の区域の要件が廃止されるとともに、土地の価額の上限が100万円(改正前10万円)に引き上げられました。
1 相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置
相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続による、その土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合は、令和7年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権を登記名義人とするためにする登記については、登録免許税が課されません。
2 少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置
個人が、令和7年3月31日までに、土地について所有権の保存登記又は相続による所有権の移転登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下である場合には、その土地の所有権の保存登記又はその土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税が課されません。
上記のような取り扱いになっていますので、相続により取得した土地の所有権移転登記をされる方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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