相続税の計算方法

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、被相続人に対して介護などの労務を無償で提供していた親族が、他の相続人に対して、特別寄与料の支払請求をしてきた案件がありました。
今回は、このよう場合の相続税の計算について、解説しますね。

相続税の計算は、次の流れで行います。

1 相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額と、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します。

2 1から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出します。

3 遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を算出します。

4 3から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。

5 課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。

6 5の税額を合計したものが相続税の総額です。

7 6の相続税の総額を、各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じて按分します。

8 7から配偶者の税額軽減のほか、贈与税額控除や未成年者控除、障害者控除などの税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します。

上記のように、計算の流れが少し複雑なので、相続財産が基礎控除額を超えそう(上記4がプラスになりそう)な方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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