遺留分侵害額の支払請求があった場合、相続税はどうなるか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、被相続人の遺言書によって、ある相続人に対して相続させるものが、他の相続人に比べて著しく低い金額になっている相続案件がありました。
この案件、やはり相続人間で揉めることになり、低い金額となっている相続人から、他の相続人に対して、遺留分侵害額の支払請求というものがありました。
今回は、このような場合の相続税の計算について、解説しますね。

そもそも、遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「最低限の遺産取得割合」のことを言いますが、「遺留分」を侵害された相続人が、侵害した人に対して清算金を請求するものです。

この金額が確定したときは、相続税の計算は、次のように計算することとなります。
1 金銭の支払を受ける相続人(遺留分権利者)
相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額 + 遺留分侵害額に相当する価額

2 金銭を支払う受遺者(遺留分義務者)
相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額 - 遺留分侵害額に相当する価額

この場合の「遺留分侵害額に相当する価額」は、相続開始の時における時価になりますが、代償分割が行われた場合zに準じて計算することも認められます。
この場合、遺留分侵害額の支払の請求の基因となった遺贈に係る財産が特定され、かつ、その財産の相続開始の時における通常の取引価額を基としてその遺留分侵害額が決定されているときの「遺留分侵害額に相当する価額」は、次の算式により計算した金額となります。

遺留分侵害額×遺留分侵害額の支払の請求の基因となった遺贈に係る財産の相続開始の時における価額(相続税評価額)÷遺留分侵害額の支払の請求の基因となった遺贈に係る財産の遺留分侵害額の決定の基となった相続開始の時における価額(時価)

上記のように、遺留分侵害額の支払請求があった場合、非常にややこしいので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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