相続時精算課税の届出はどうなるのか?
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
令和5年の税制改正で、相続時精算課税に新たに基礎控除が創設されました。
これにより、相続時精算課税を選択する場合の届け出はどのようになるのでしょうか?
今回はこれについて解説しますね。
令和5年の税制改正では、相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が設けられ、これにより、110万円の基礎控除以下の贈与について、贈与税の申告は不要となりました。
これまでは、相続時精算課税を選択する場合、贈与税の申告期限までに贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して提出する必要がありましたが、改正後は次のような取扱いになります。
*令和6年以後初めて精算課税を選択する場合
1 贈与が110万円以下の場合
「相続時精算課税選択届出書」のみ提出
2 贈与が110万円超の場合
「贈与税申告書」と「相続時精算課税選択届出書」を提出
上記のように、相続時精算課税制度の取り扱いが変わりますので、この制度の活用を検討される方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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