相続財産を譲渡した場合の取得費加算
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
先日、親から相続した不動産を売却された方から譲渡所得の申告の依頼を受けました。
今回は、このようなケースでの譲渡所得の計算について解説しますね。
実は所得税では、相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという制度があります。
制度の概要は次のとおりです。
【要件】
①相続や遺贈により財産を取得した者であること
②その財産を取得した人に相続税が課税されていること
③その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
【取得費に加算される金額】
取得費に加算される金額=A×B÷C
A:その者の相続税額
B:その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の相続税評価額
C:(その者の取得財産の価額+その者の相続時精算課税適用財産の価額+その者の純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産の価額)
【申告書等の提出】
この特例の適用を受けるには、一定の書類を添付した確定申告書の提出が必要です。
上記のように、相続財産を譲渡した場合には、過去に支払った相続税額の一部を取得費に加算することができますが、一定の書類を添付した確定申告書の提出が必要となりますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。
無料相談実施中!
相続手続きや相続税の申告、生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、
西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。
まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。