尼崎の相続税理士が教える!「住宅取得等資金贈与の非課税制度と相続時精算課税制度の併用」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
以前に「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与」というタイトルで、コラムを書きました。

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。 先日、息子様の新居の購入にあたり資金援助を考えているが、税金関係はどうなるのか?というご相談がありました。過去にも解説し…

上記のコラムでは、「令和5年12月31日までの贈与」と記載していましたが、その後、令和6年度税制改正において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限が3年間延長され、「令和8年12月31日までの贈与」となっております。
実は、上記の制度と相続時精算課税制度を併用することで、最大で3,610万円の贈与まで贈与税がかかりません。
今回は、これについて解説しますね。

住宅取得等資金贈与とは、
■質の高い住宅(省エネ等住宅):1,000万円まで非課税
*質の高い住宅の条件
・断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること
・高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
■一般住宅:500万円まで非課税
という制度です。

相続時精算課税制度とは、累計2,500万円までの贈与については、一旦、贈与税が非課税になり、贈与者が死亡した際に、贈与した財産は全て相続財産に足して、相続税の課税対象となるとういう制度ですが、令和6年1月1日以降に贈与された財産については、相続時精算課税制度に毎年110万円の基礎控除が設定されたので、単年度で2,500万円を超える贈与をした場合には、2,610万円までの贈与に贈与税がかからないことになります。

ですので、質の高い住宅(省エネ等住宅)の場合、住宅取得等資金贈与の非課税枠1,000万円と併せると、最大で3,610万円の贈与まで贈与税がかからないことになります。

また、相続時精算課税制度は「贈与者が60歳以上であること」が利用条件の1つなのですが、住宅取得等資金贈与の非課税制度と併用する場合に限り、この年齢制限が撤廃され、60歳未満の贈与者であっても相続時精算課税制度の利用が認められています。

ご子息の住宅取得のために高額な資金の贈与を考えている方は、ぜひ、一度この両方の制度の併用を検討してみて下さい。

上記のように、住宅取得等資金については、贈与税を軽減する制度がありますが、受贈者等の要件や注意点も多々ありますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

無料相談実施中!

相続手続き相続税の申告生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、

西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。

まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。