尼崎の相続税理士が教える!「相続と遺贈って、何が違うのか?」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
先日、相続の相談に来られた方から、「ところで、相続と遺贈って何が違うのでしょうか?」という質問を受けました。
今回は、この違いについて解説しますね。

相続とは、亡くなった人の財産を法定相続人が引き継ぐことです。
一方の遺贈とは、亡くなった人の財産を遺言によって、特定の人や法人等が引き継ぐことです。
つまり、大きな違いは、
・遺贈は、遺言を残す必要がある
・遺贈は、受取人が法定相続人でなくてもよいうえに、個人ではなく団体や法人でもよい

という点になります。
実は、この違いによって相続税額にも違いが出ることがあります。
遺贈によって、財産を引き継いだ人が
・被相続人の一親等の血族(父・母・子・代襲相続人とあった孫)
・配偶者
以外の場合には、その人の相続税額に2割に相当する金額が加算されることになります。
*この「相続税の2割加算」は、相続の場合であっても、兄弟姉妹や祖父母が法定相続人になる場合には対象となります。

相続と遺贈には上記のような違いがありますので、遺贈を検討される方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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