尼崎の相続税理士が教える!「相続税申告をしない場合のペナルティ」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

相続に関する相談で、「申告しなくても、税務署に見つからないのでは?」といった類のものがたまにあります。ご家族が亡くなった場合、ご遺族の方は死亡の事実を知ってから、7日以内に市区町村の役所へ死亡届を提出する必要がありますが、この死亡届の情報は税務署にも通知されています。税務署は死亡情報の通知を受け取ると、国税総合管理システムの情報を利用して、過去のデータを調べ、相続税の申告が必要となりそうな対象者についてはマークしています。
という訳で、「そのような考えは捨てて、ちゃんと申告しましょうね」とアドバイスするのですが、今回は相続税申告をしなかった場合のペナルティについて解説しますね。

相続税の申告義務のある方が、期限までに納税・申告を行わない場合、本来納めるべき相続税の額に加えて、下記4つのペナルティが発生します。

1 延滞税
相続税の納付が納期限までに間に合わず、遅延したことに対して課されるペナルティで、納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて課税されます。

延滞税の税率(令和6年1月1日~12月31日の期間)
●納期限の翌日から2か月以内・・・年2.4%(原則は年7.3%)
●納期限の翌日から2か月超・・・・年8.7%(原則は年14.6%)

延滞税の利率は、原則としてはカッコ内の利率が基準となりますが、現在の日本の低金利の状況を踏まえて別途基準が設けられており、年によって変動します。

2 無申告加算税

正当な理由なく、相続税の申告を期限までに行わなかったことに対して課されるペナルティで、下記の税率となります。

納付すべき税額 のうち税務調査通知前に自主申告税務調査通知後、 調査前に修正申告税務調査後、 修正申告
50万円以下の部分5%10%15%
50万円超の部分15%20%

本来、納めるべき税額のうち、50万円以下の部分と50万円超の部分に分けて計算し、どのタイミングで申告をしたかによって、ペナルティの税率が異なってきます。

この場合、期限後に申告して納付したことになるため、この無申告加算税と延滞税の両方が課されることになります。

3 過少申告加算税
本来申告すべき財産額よりも少ない金額のみを申告して税金を納めた場合に、本来納めるべきであった税額との差額に対して課されるペナルティで、下記の税率となります。


追加で納める税額 のうち
税務調査通知前に自主申告税務調査通知後、 調査前に修正申告税務調査後、 修正申告
50万円以下の部分なし5%10%
50万円超の部分10%15%

この場合も、本来納めるべき税金を納期限までに納めていなければ、過少申告加算税と延滞税の両方が課されることとなります。

4 重加算税
「財産や事実を意図的に仮装・隠蔽した」など、悪質と認められる場合にかかるペナルティです。
この場合、無申告加算税および過少申告加算税に代わり、重加算税として申告の有無に応じて下記の税率が課されることとなります。

■無申告の場合・・・・40% 
■過少申告の場合・・・35%

また、過去5年以内に相続税で無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合には、上記の税率にさらに10%が加算されます。

上記のように、相続税の申告期限までに納税・申告を行わない場合、大きなペナルティを課されることになるため、相続税申告が必要となりそうな方は、専門家にご相談されることをオススメします。

もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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