尼崎の相続税理士が教える!「相続税申告書の様式改訂」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

令和6年1月以降相続開始分の相続税申告書の様式が改訂されました。

今回はこれについて、解説しますね。

改訂されたのは、相続税申告書の第11表(相続税がかかる財産の明細書)です。

これまで、不動産や預貯金、有価証券などの全ての財産で同じ様式を使用していましたが、令和6年1月以降相続開始分の相続税申告書から、各財産の種類別に所在場所や数量等の記載方法を明確化し、申告書作成に当たっての利便性の向上を図ることを目的として、相続税申告書第11表の様式を分割するなどの改訂が行われました。
具体的には、第11表が
第11表の付表1(土地・家屋等用)
第11表の付表2(有価証券用)
第11表の付表3(現金・預貯金等用)
第11表の付表4(その他の財産用)

の4種類の様式に分割され、第11表(合計表)が追加されました。

*改訂後の申告書イメージは下記の通りです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/pdf/0024004-055.pdf

これを受けて、こく税調はe-Taxのホームページで新様式の取扱いに関するFAQを公表していますが、これによると、令和6年分の相続税の申告は、原則、新様式(令和6年1月分以降用)の第11表を用いて申告することとなっていますが、暫定的な対応として、旧様式の第11表をe-Taxで送信することも認められるとのことです。
また、旧様式の第11表で作成されたデータを、書面出力して提出することも可能としています。
*FAQは下記の通りです。
https://www.e-tax.nta.go.jp/shiyo/souzoku11/faq.pdf

上記のように、相続税申告書の様式が改訂されていますので、これから相続税申告が必要となる方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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