尼崎の相続税理士が教える!「法定相続情報証明制度」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
前回、「相続登記の申請義務化」と「相続人申告登記制度」について解説しました。
前回記事のリンク
https://www.hanshin-shinkoku.com/all/mandatory-application-for-inheritance-registration/
令和6年4月1日から相続登記が義務化されましたが、一方で、相続登記を促進するために、「法定相続情報証明制度」というものが創設されています。
今回はこれについて解説しますね。
この制度は、相続人が登記所へ相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を、一定の戸籍関係の書類等とともに提出し、登記官がその内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付するというものです。
ちなみに、手数料は不要です。
申出ができるのは、被相続人の相続人のほか、民法上の親族、資格者代理人とされています。*資格者代理人は下記に限られています。
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
提出された法定相続情報一覧図は、登記所において5年間保存されますので、この間は、一覧図の写しを再交付することが可能です。
この制度を利用すると、相続登記や被相続人名義の預金の払戻し、相続税の申告書など各種相続手続きで戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。
なお、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まっていますが、この法定相続情報一覧図の写しの右肩部分に記載される法定相続情報番号(法定相続情報を識別するための番号)を登記申請書の添付情報欄に記載することで、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付を省略できるようにされました。
上記のように、従来のような戸籍謄本等を何部も取る費用や手間が省ける制度ができていますので、相続登記が必要となる方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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