尼崎の相続税理士が教える!「被相続人が住んでいた自宅を売却する場合」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
先日、弊社に相談に来られた方から、亡くなったお母様が住んでいたご自宅が相続財産になっているが、相続人が誰もそこに住むつもりはないので売却しようと考えているが、この場合の税金の取り扱いについて相談を受けました。
今回はこれについて解説しますね。
このような場合に、「被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例」という制度があります。
この特例は、相続又は遺贈により取得した被相続人の居住用家屋及びその敷地等を、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡した場合で、一定の要件を満たすときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円が控除されるという制度です。さらに、令和5年の税制改正で、次の改正が行われ、令和6年1月1日以降の譲渡に
つき適用されています。
- 適用対象が、譲渡の時において居住用家屋が取壊し等されていること又は耐震基準を満たしていることに加えて、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、取壊し等された場合又は耐震基準を満たすこととなった場合も対象になった。
- 相続又は遺贈により被相続人の居住用家屋及びその敷地等を取得した相続人の数が3人以上である場合は、1人当たりの特別控除額が3,000万円から2,000万円に引き下げられた。
上記のように、被相続人の居住用財産を売却した場合の特例が設けられていますので、居住用財産を相続される場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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