代償分割した場合の相続税の課税価格

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

前回は代償分割について解説しました。

尼崎の相続税理士が教える!「代償分割とは?」の記事はこちら

今回は、代償分割をした場合の課税価格を解説しますね。

代償分割をした場合の相続税の課税価格は、次のようになります。
1 代償財産を交付した人
⇒相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から、交付した代償財産の価額を控除します。

2 代償財産の交付を受けた人
⇒相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額に、交付を受けた代償財産の価額を合計します。
この場合、代償財産の価額は次のように計算することが認められています。

1 支払った金額
2 A×C÷B
  A:代償債務の額
  B:代償分割の対象となった財産の代償分割時の時価
  C:代償分割の対象となった財産の相続開始時の相続税評価額
3 2の算式に準じて又は合理的と認められる方法によって計算した金額

上記のいずれを採用するかで、税額が違ってきますので、代償分割をされる際には、やはり専門家にご相談されてみることをオススメします。
もちろん、私どもでも代償分割について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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