相続放棄をした場合の取り扱い

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、弊社にお父様が余命宣告をされたとのことで、生前に取るべき対策がないか相談に来られた方がいらっしゃいました。
取り急ぎ、お父様の相続財産についてわかる範囲で調べてもらったところ、実は、財産よりも債務の方が大きくなりそうだということがわかり、私どもから相続放棄という選択肢についてご案内させて頂きました。
今回は、相続放棄をした場合の取り扱いについて解説しますね。

相続放棄とは、積極財産及び消極財産の一切を承継しない方法のことで、民法に規定されているものです。
相続放棄をするには、原則として、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
また、いったん相続放棄をすると撤回することはできないこととなっています。

相続放棄をした場合には、基本的に相続税は課税されませんが、生命保険金や死亡退職金など、本来の相続財産以外の財産(みなし相続財産)の遺贈を受けた場合は、相続税が課せられ、次のように取り扱われることとなっていますので、押さえておいて下さい。

1 相続を放棄した者であっても、法定相続人に該当することから、遺産にかかる基礎控除や未成年者控除、障害者控除の適用は受けられる。
2 生命保険金の非課税、死亡退職金の非課税の適用はない。
3 葬式費用を負担した場合には、控除することができる。
4 債務は控除できない。
5 相次相続控除の適用は受けられる。

このように相続放棄をする場合の取り扱いは複雑ですので、相続放棄を検討される場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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