奥さんへの自宅の贈与
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
先日、奥さんに自宅を贈与した場合、一定額まで非課税になるという制度があると聞いたので検討したい、と相談に来られた方がいました。
この相談者がおっしゃっているのは、贈与税の配偶者控除のことでしたが、今回はこの制度について解説しますね。
婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産を贈与された場合には、贈与財産の価額から基礎控除のほかに2,000万円(贈与財産の価額が2,000万円に満たない場合はその合計額まで)を控除してくれる特例があります。
これを贈与税の配偶者控除といいますが、要件は次の4つです。
1 結婚した日から贈与の日までの期間が、20年以上であること
2 贈与財産は、国内にある居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
3 贈与を受けた配偶者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に住んでいること
4 この特例の適用を受ける旨の贈与税の申告書を提出すること
少し補足すると、2の要件にあるように、ご自宅を贈与しても、金銭を贈与して新たにご自宅を取得しても、どちらでも要件に該当するのですが、不動産の価額は、取引時価ではなく、相続税評価によって行うため、通常は、取引時価より相続税評価の方が低くなることから、不動産を贈与する方が有利になるので、ぜひ押さえておいて下さいね。
このように配偶者へのご自宅の贈与を検討する場合には、配偶者控除の適用を受けるのに必要な要件が定められているため、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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