財産より債務の方が多いのに、相続税がかかることはあるのか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、弊社に相続の相談に来られた方で、被相続人の財産・債務の内訳が次のようになっている方がいらっしゃいました。

【財産】 不動産 1億円  / 預金  5,000万円
【債務】 借入金 1億6,000万円
【相続人】 子2人(基礎控除4,200万円)
【遺産分割】 長男:不動産と借入金 / 次男:預金

被相続人の財産と債務の合計を見ると、債務の方が多いので、相続税はかからないようにも思えるのですが、実は、このケース、次男の方には相続税がかかってしまうのです。

相続税額の計算は、相続又は遺贈により財産を取得した者ごとに、その者が取得した財産の価額の合計額から被相続人の債務及び葬式費用のうち、その者の負担に属する部分の金額を控除して課税価格を計算し、その各人の課税価格の合計額を求め、そこから基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算することとなっています。
決して、相続財産の総額から債務及び葬式費用の合計額を差し引いて課税価格の合計額を求めるのではありませんのでこの点に注意が必要です。
あくまで債務控除できる金額は、債務及び葬式費用のうちその者の負担に属する部分の金額ですので、相続人の一人が債務を多く引き受けて課税価格がマイナスになったとしてもそのマイナス分は他の相続人から引くということはできないということになっているのです。

ですので、上記の相談事例のような場合には、財産の額からすれば相続税はかかりませんが、分割の仕方によっては相続税がかかってしまうので、遺産分割の際には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも遺産分割について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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