特定の美術品についての相続税の納税猶予

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、美術品をたくさん所有されている方から、相続税が猶予されると聞いたが、どのような内容になっているのか、と相談を受けました。
今回はこれについて解説しますね。

ご相談いただいた制度は、寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づいて、その特定美術品をその寄託先美術館の設置者に寄託していた被相続人から相続又は遺贈により、その特定美術品を取得した一定の相続人(寄託相続人)が、その特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、その寄託相続人が納付すべき相続税額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、寄託相続人の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されるという制度です。

特定美術品とは、認定保存活用計画に記載された、次のものをいいます。
①重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産
②登録有形文化財(建造物を除く)のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するもの

この特例を受けるには、被相続人が生前に特定美術品について、寄託先美術館の設置者と寄託契約を締結し寄託していること、及び文化財保護法の規定に基づき保存活用計画に係る文化庁長官の認定を受けていることが必要ですので、その点はご留意下さいね。

上記のように美術品をたくさん所有されているような場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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