遺留分の放棄
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
今回は、遺留分の放棄という制度について解説しますね。
遺留分とは、相続人の生活保障や共同相続人間の公平な遺産相続を図るという観点から、相続人に最低限の財産の取得を保証する権利を認めるという制度です。
権利があるからといって、遺留分を侵害した贈与や遺贈がすべて無効かというとそうではなく、遺留分の侵害がある場合において、遺留分権利者が減殺請求した場合に限り、その侵害している部分の効力がなくなるということになります。
遺留分の放棄は、この権利を有している者が、遺留分を侵害する贈与や遺言があった場合でも減殺請求をしないということを明らかにするもので、この効果はその代襲相続人にも引き継がれます。
相続開始後の遺留分の放棄は自由で、遺留分の侵害があっても減殺請求を行使しなければ放棄したことになるのですが、もし、相続開始前にこれを放棄する場合には、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
なお、遺留分の放棄は相続の放棄ではありませんので、遺言がなければ、相続人として遺産分割協議に加わることになります。
*ただし、遺留分を侵害する遺贈などによって自分の相続分を侵害されても、遺留分の減殺請求はできませんので注意が必要です。
遺留分という制度は難しく、混乱される方も多いので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも遺留分の取扱いについて、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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