小規模宅地の特例には相続人全員の同意が必要?
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
今回は相続税申告の際に特に相談の多い、小規模宅地の特例について解説しますね。
小規模宅地等の特例は、一定の宅地について相続人の生活に必要という観点から宅地の評価額から最大8割相当額を減額してくれるというものです。
この特例の適用を受けるには、様々な要件があるのですが、この特例の対象となる土地等を取得した相続人が複数いるときは、その取得者全員が同意をして特例の適用を受ける宅地等を選択するものとして、その選択について全員の同意を証する書類を相続税の申告書に添付しなければならないこととなっています。
この場合の同意を証する書類は、特に同意書を作成して提出する必要はなく、相続税の申告書の「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」にある「特例の適用にあたっての同意」の欄に特例の対象となる宅地等を取得した相続人全員の氏名を記入すれば、同意を証する書類として認められることとなっています。
この記入は、自署する必要もなく、また印鑑を押す必要もなく、またパソコンでの作成でも問題ありません。
同意書の作成自体は難しくないのですが、小規模宅地の特例は、全員の同意を証する書類がなければ、適用を受けることができないので、適用を受けようとする方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも小規模宅地の特例の適用について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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