相続財産の評価額
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
今回は相続財産の評価額について、解説します。
相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)というもので、行うことになっています。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」というものにありますが、その主なものを下記にご紹介致します。
相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに行います。
この計算は複雑で専門知識が要求されます。
相続税評価額の算出は、専門家である税理士にご相談されることをお勧めします。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介致します。
主な財産の評価方法
市街地にある宅地
路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額
路線価のついていない宅地
固定資産税評価額×所定の倍率
家屋
固定資産税評価額
上場株式証券
相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額
非上場株式証券
事業内容が類似する上場企業の株価等を基にして評価する類似業種比準価額または相続税評価基準による純資産価額
普通預金・通常貯金 相続開始日の残高
定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額
死亡退職金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
生命保険金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
一般動産
調達価額(不明なものは新品小売価額-経過年数に応じた減価額)
自動車
調達価額または新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか
ゴルフ会員権
取引相場×70%
まあ、相続財産が預金だけであれば、簡単なのでしょうが、不動産や非上場株式などの計算は非常に複雑で専門知識が要求されます。
ですので、不動産や非上場株式などを相続された方は、専門家である税理士に相談されてみることをオススメします。
もちろん、私どもでも相続財産の評価は、可能な限り節税につながるようにしっかり検討させて頂きます。
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