相続税を相続人代表がまとめて支払った場合
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
以前に弊社が相続税申告をお手伝いした方で、他の相続人(他2人)の相続税額も含め、母親がまとめて全額納付しようとされている方がいらっしゃいました。
今回は、このようなケースの問題点について解説しますね。
相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人から、これらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額を計算し、その相続税の総額をそれぞれの相続人が取得した財産の価格に応じて按分計算します。
その税額が、各相続人の納めるべき相続税となるのですが、この納めるべき相続税額を本人以外の相続人が納付しますと、贈与税の問題が生じてしまいます。
実は、このような事案について、贈与税が課せられて、争った裁決事例がありますが、次のように判断されて、棄却されています。
①請求人は、本件相続税額が納付された日の前日において納付税額を超える預貯金を有していたのであるから、自分で納税資金を準備することが困難であったとは認められない。
②仮に何らかの事情で準備が因難であったとしても、返還約束があったというのであればその約束どおり返還するのが通常であると考えられるのに、本件相続税額が納付された後において、母名義の預貯金等口座へ入金している事実はないから、請求人は、これを母に返還していないと認められる。
このように、相続人代表がまとめて相続額を支払うと、贈与税の問題が生じてしまうため、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
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