地積規模の大きな雑種地の評価はどうなるのか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

前回は、地積規模の大きな宅地の評価について解説しました。
尼崎の相続税理士が教える!「地積規模の大きな宅地の評価とは?」の記事はこちら

では、地積規模の大きな雑種地の評価はどうなるのでしょうか?
今回はこれについて解説しますね。

雑種地の価額は、近傍にある状況が類似する土地に比準した価額により評価するとなっています。
ですので、評価対象となる雑種地の状況が宅地に類似する場合には、宅地に比準して評価することとなり、農地等に類似する場合には農地等に比準して評価することとなります。
そして、市街化区域内の農地等の価額は宅地比準方式により評価することとなっていますので、市街化区域内の雑種地についても、宅地比準方式により評価することとなります。

したがって、このような宅地に状況が類似する雑種地又は市街地農地等に類似する雑種地について、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件を満たす場合には、宅地と同様に、戸建住宅用地としての分割分譲に伴い、発生する減価を評価額に反映させる必要があり、この地積規模の大きな宅地の評価を適用して評価することになります。

ただし、路線価地域にあっては、宅地の場合と同様に、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものに限られますので注意が必要です。

このように雑種地についても地積規模の大きな宅地の評価を適用することが可能ですので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
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