保険を活用した相続対策
①納税資金対策
不動産を多く所有している場合、相続税の納税資金をどのように調達するかが問題になります。
その際に有効な調達方法として、生命保険金を活用する方法があります。
被相続人が事前に契約者として生命保険に加入し、相続人を受取人に指定しておくことで、死亡した際に受取保険金を納税に充てることができます。
②相続財産評価減対策
生命保険金を受け取る場合、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。
たとえば、法定相続人が2名の場合1000万円まで非課税となりますので、生命保険金のうち1,000万円分は相続財産の評価額としては計上されませんので、節税対策になります。
③争い防止対策
相続争いになるケースは少なくありません。
相続争いになった場合、遺産分割協議が済むまで遺産は分配されませんので、長引くほど配偶者らの生活資金に影響を及ぼします。
しかし、生命保険に加入していた場合には受取人指定された方の預金口座に速やかに振り込まれますので、生活資金ですぐに困るということはなくなるでしょう。
また、原則、遺留分減殺請求の対象外です。
また、特に争い防止の観点から、相続財産が不動産しかないと言った場合に、特定の相続人がその不動産を相続し、その代償分割金に生命保険金を充てるというケースも見受けられます。
ところで、どのような生命保険を選ぶかには、相続の知識が必要です。
生命保険を活用した相続対策をご希望の方は、一度ご相談ください。
無料相談実施中!
相続手続きや相続税の申告、生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、
西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。
まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。