相続税申告に添付する戸籍謄本

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

相続税の申告書には、いろいろ添付しなければならない書類がありますが、その中の1つに戸籍謄本があります。

これは、被相続人の全ての相続人を明らかにするものとして、必要となるものなのですが、従来は、戸籍謄本について原本を添付する必要がありました。

しかし、平成30年4月1日以後は、これに代えて、次のいずれかの書類を添付することもできるようになりました。
(もちろん、従来通り、戸籍謄本の原本も添付することができます。)

①図形式の法定相続情報一覧図の写し
*子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限られます。
また、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍謄本又は抄本(コピー可)の添付も必要です。

②戸籍謄本又は①をコピーしたもの
法定相続情報一覧図の写しとは、法定相続情報証明制度を利用することで交付を受けることができる証明書のことで、戸籍に基づいて、法定相続人が誰であるかを登記官が証明したものです。
法定相続情報一覧図の写しは、相続人等が次の①から④を管轄する法務局のいずれかにおいて、必要書類と合わせて申出をすることにより無料で交付を受けることができます。
①死亡した人の本籍地
②死亡した人の最後の住所地
③申出人の住所地
④死亡した人の名義の不動産の所在地

相続税の申告書に添付しなければならない書類も複雑であり、相続税の申告が必要な方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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