一旦贈与したものを戻すことはできるか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、親が所有している土地を子供に贈与するつもりで登記を済ませたものの、贈与税額を計算してみると、多額の税額になることが判明したので、贈与をなかったことにしたいと相談に来られた方がいました。
今回はこのようなケースについて解説しますね。

贈与税では、不動産や株式等の名義変更があった場合に、対価の授受が行われないときは、原則として贈与があったものとして取り扱われます。
しかし、不動産等の贈与登記をしたことが過誤に基づき又は軽率にされたものであり、かつ、それが取得者等の年齢、社会的地位その他により確認できるときは、贈与税の申告もしくは決定又は更正の日前までに財産の名義を元の所有者としたときに限り、贈与がなかったものとして取り扱われることになっています。

上記の場合、贈与登記が軽率に行われたと認められたとしても、土地の登記が子ども名義のままであれば、子どもに対して贈与税が課税されることになるため、贈与をなかったことにするためには、贈与した土地の全てを親の名義に戻す必要があります。

上記のように一旦贈与をしたものを取消したい場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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