相続した土地に係る免税措置

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、弊社に相談に来られた方から、「相続で土地を取得したのですが、登録免許税が免税になると聞いた」との相談を受けました。
確かに、登録免許税が免税になるケースがあります。
そこで、今回は相続した土地に係る免税措置について、解説しますね。

実は、次の2つの場合に登録免許税の免税の措置があります。

1 相続により土地を取得した個人が、登記をしないで死亡した場合
相続により土地の所有権を取得した個人の方が、の土地の所有権の移転登記をする前に、死亡した場合です。
この場合の免税措置は、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に、その死亡した個人を、その土地の所有権の登記名義人とするためにする登記について、免税になります。

2 少額の土地を相続により取得した場合
個人が、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行日から、令和3年3月31日までの間に、相続した土地の所有権の移転登記を受ける場合には、一定の要件を満たせば登録免許税が免税になります。

実は、登録免許税が免税になるのは、この2つのケースだけでして、弊社に相談に来られた方は、残念ながら、この2つのケースに該当しませんでした。

相続した土地の免税措置は、上記の2つのケースに限られているので、該当しそうな方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。


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