過去の贈与税の申告状況を知りたい場合
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
以前に相続税申告をお手伝いさせて頂いた方で、過去の贈与税の申告状況を教えてもらう必要があったのですが、申告書の控え等をお持ちでないという方がいらっしゃいました。
このような場合、どうすれば良いのでしょうか?
今回は、これについて解説しますね。
実は、このような場合、税務署に対して開示請求という手続きをとる必要があります。
制度の内容を具体的に説明すると、
相続又は遺贈(相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与を含みます)により財産を取得した人は、被相続人に係る相続税の申告書の提出又は更正の請求に必要となる時に限り、他の相続人等が、その被相続人から相続開始前3年以内に取得した財産又は他の相続人等がその被相続人から取得した相続時精算課税の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額について、開示の請求をすることができる
という制度です。
このほか、相続による国税の納付義務を承継した人や、相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継した人も、開示の請求ができます。
開示請求は原則として、被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長に「相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書」を使用して被相続人に係る相続の開始の日の属する年の3月16日以後に行います。
開示請求があった場合には、所轄税務署長は請求後2ヶ月以内に開示することとされています。
上記のように、相続税申告にあたり、過去の贈与税申告の状況がわからない場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。
無料相談実施中!
相続手続きや相続税の申告、生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、
西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。
まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。