死亡後に支払った医療費の取り扱い

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、お父様が亡くなった後に、お父様の入院中の医療費の請求が来たので、それを支払ったそうなのですが、その支払いはどのように取り扱われるのか?という相談がありました。
今回は、この「死亡後に支払った医療費の取り扱い」について解説しますね。

まず、所得税の取り扱いについて説明しますね。
所得税では、生計を一にする親族の医療費を支払った場合において、支払った医療費の金額から保険金等で補てんされる部分の金額を控除した残額が10万円(総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額が 200万円未満の場合は、その合計額の5%相当額)を超えるときは、その超える部分の金額(最高 200万円 )が医療費控除の対象となります。
したがって、この相談者とお父様が生計を一にしていたのであれば、支払った医療費は相談者の確定申告において、医療費控除の対象とすることができます。
なお、ここでいう「生計を一にする」かどうかの判定は、医療費を支出すべき事由が生じた時、または実際に医療費を支払った時において生計を一にしていたかどうかにより判定することになっています。

次に、相続税での取り扱いですが、被相続人(お父様)の債務で相続が開始した際に、実際に生じていることが明確なものは、相続財産から債務控除として控除することができるとされています。
したがって、被相続人が死亡時において未払いであった医療費の金額は、相続税の債務控除の対象となります。

このように、死亡後に支払った医療費については、所得税、相続税の取り扱いが絡んできますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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