相続税の申告をする人は、一体いくらの相続税を支払っているのか?
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
国税庁から公表されている「令和2年分相続税の申告事績の概要」より、前回は、相続税の申告をする人の割合について解説しました。
>前回の記事はこちら
ところで、相続税の申告をする人は、一体いくらの相続税を支払っているのでしょうか?
今回は、これについて解説しますね。
令和2年の被相続人(お亡くなりになった人)1人当たりの課税価格は1億3,619万円で、
1人当たりの相続税額は1,737万円でした。
ちなみに、その前年(令和元年)は、被相続人1人当たりの課税価格は1億3,694万円で、1人当たりの相続税額は1,714万円でした。
上記のように、相続税の申告が必要となる人は、相続税の課税価格も、支払う相続税額も多額になる人が多いことから、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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