税制改正 住宅取得等資金の贈与
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
令和4年の税制改正で、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の取扱いが改正になりました。
今回は、これについて解説しますね。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与税の非課税措置は、次のようになります。
1 適用期限が令和5年12月31日まで延長される。
2 非課税限度額が、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした、次に掲げる住宅用家屋の区分に応じて、それぞれ次に定める金額とする。
イ.耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円
ロ.上記以外の住宅用家屋 500万円
3 適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす)であることを加える。
4 受贈者の年齢要件を18歳に引き下げる。
この改正は、令和4年1月1日(4は同年4月1日)以後の贈与について、適用されます。
上記のような改正がされていますので、住宅取得等資金の贈与を検討する場合にはで、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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