相続財産未分割の場合、物納は認められるか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に弊社に来られた方から、相続人間で遺産分割協議がなかなかまとまらず、相続税の申告期限が迫ってきたので、とりあえず相続税を物納しておきたいという相談がありました。
今回は、相続財産未分割の場合でも、物納が認められるのか?について解説しますね。

結論から言いますと、相続財産が未分割の場合、物納は認められません。

相続税の物納に充てることのできる財産は、
1 管理処分不適格な財産でないこと
2 物納劣後財産に該当する場合は他に物納に充てるべき適当な財産がないこと
3 物納に充てることのできる順位によっていること

などの条件があり、物納する場合は財産ごとに物納手続関係書類を添付する必要があります。

また、相続税の物納申請を行う場合には、物納申請期限までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して所轄税務署長に提出する必要があります。
物納申請を行うときは、相続財産について協議分割が未了である場合や遺留分減殺請求が行われている場合などは、相続財産の所有権の帰属が確定していない状況にあることから、こうした財産は管理処分不適格財産に該当し、物納は認められないことになっています。

したがって、相続財産の所有権の帰属が確定していない財産が物納申請された場合には、国の審査期間内において速やかに却下されるので、協議分割に期間を要すると見込まれる場合には、物納申請する財産について先行して協議分割(一部確定)を行うなど、相続人間で相続税の納付方法について協議を行う必要があります。

上記のように、相続財産が未分割の場合、税金納付の制限等も出てきますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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