相続財産を国などに寄附した場合、相続税はどうなるか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に弊社の顧問先の社長で、数多くの美術品をお持ちの方が亡くなられたのですが、相続人の方が、美術品について個人では保管しきれないとのことから、美術館へ寄付された事例がありました。
このような場合、相続税の計算はどうなるのでしょうか?
今回は、これについて解説しますね。

実は、相続や遺贈によって取得した財産を国等に寄附した場合、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない、という特例があります。

この特例を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

1 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること
   相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。

2 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附をすること

3 寄附した先が国、地方公共団体、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる公益を目的とする事業を行う特定の法人(特定の公益法人)又は認定非営利活動法人(認定NPO法人)であること

ただし、寄附をした人や寄附をした人の親族などの相続税等の負担が不当に減少する場合等はこの特例は適用できませんので、ご留意下さい。

上記のように、相続財産を国等に寄附する場合には、要件を満たすかどうかで、相続税の対象になるかどうかが変わってきますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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