住宅取得等資金の贈与と相続時精算課税選択特例の併用は認められるか?
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
先日、息子様がご自宅を購入するにあたり、資金の贈与を考えているとのことで、住宅取得等資金の贈与と相続時精算課税選択の特例贈与を併用することができるか?という相談がありました。
今回は、これについて解説しますね。
相続時精算課税選択の特例は、令和5年12月31日までに父母又は祖父母からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(新築等)の対価に充てるための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の1月1日において、60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができるという制度です。
そして、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受ける場合には、同特例適用後の住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合に限り、この特例の適用があるとされています。
したがって、要件を満たせば、これらの制度を併用することが認められることになります。
要件には、受贈者の要件と住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件がありますが、項目が多いので、こちらは次回解説しますね。
また、相続時精算課税選択の特例の適用を受けるためには、相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出しなければなりませんのでご留意ください。
上記のように、要件を満たせば、住宅取得等資金の贈与と相続時精算課税特例贈与の併用が認められるので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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