相続税に係る情報等の通知
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
相続に係る死亡届などの情報の通知方法が、令和4年の税制改正により改正されました。
今回はこれについて、解説しますね。
改正内容は、次の通りとなっています。
①法務大臣が、死亡等に関する情報等の提供を受けた時は、その情報等及びその死亡等をした者の戸籍等の副本に記載されている情報を、その提供を受けた日の属する月の翌月末までに、国税庁長官に通知しなければならない。
②市町村は、その市町村長等がその市町村の住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届出を受理等した時は、その死亡等をした者が有していた土地又は家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項等を、その届出を受理等した日の属する月の翌日末までに、その市町村の事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
なお、この改正は、令和6年3月1日又は戸籍法の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(令和元年5月31日から5年を超えない範囲の日)のいずれか遅い日以後に、法務大臣がこの情報の提供を受ける場合又は市町村長が死亡等に関する届出を受理等する場合に適用されます。
上記のように、相続税に係る情報等の通知方法が改正され、スムーズに情報が伝わるようになっていますが、相続税がかかりそうな場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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