相続時精算課税制度の改正
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
令和5年の税制改正で、相続時精算課税制度が改正されることになりました。
今回は、この改正内容について解説しますね。
このワンポイントレッスンでも何度か解説していますが、相続時精算課税制度とは、一定の直系親族間に認められた贈与の特例です。
この制度の適用を受けた贈与財産は、一般の贈与とは違い、贈与者の相続時に相続財産として相続税の対象に含めることとなっています。
そして、その場合の評価額は、相続時の評価額ではなく、贈与時の評価額で計算することとなっており、その贈与時に納めた贈与税があるときは、これを相続税額から控除して精算することとなっています。
また、この制度を一旦選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択した年分以降すべてこの制度が適用され、一般の贈与に変更することができないこととなっています。
さて、令和5年の税制改正では、現行の制度で認められている特別控除額(限度額2,500万円)の他に基礎控除額110万円が控除され、さらには、相続時に加算される贈与により取得した財産の価額は、この金額を控除した後の残額とされることとなりました。
また、この制度によって贈与を受けた土地又は建物が、贈与の日から贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、災害によって被害を受けた場合は、その部分に相当する額を控除した残額が相続税の対象になるとされました。
上記のように、相続時精算課税制度が使いやすくなっていますので、この制度の活用を検討される方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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