尼崎の相続税理士が教える!「遺贈のメリット、デメリット」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
前回のコラムで、「相続と遺贈って、何が違うのか?」という記事を書きました。
https://www.hanshin-shinkoku.com/?p=1951

今回は、遺贈するメリット、デメリットについて解説しますね。

■遺贈するメリット
相続では、法定相続人にしか、自分の財産を引き継ぐことができませんが、遺贈であれば、例えば孫や兄弟姉妹などの法定相続人でない親族など、本当にゆずりたい相手を指定して財産を引き継ぐことができます。
また、親族でなくても生前にお世話になった個人を指定して、感謝の気持ちを伝えたり、支援する法人や団体を指定して、自分が成し遂げたかった理想や思いを実現させるために、財産を引き継ぐこともできます。

■遺贈するデメリット
まず、現金の遺贈の場合は問題ないのでしょうが、現金以外の遺贈の場合には、せっかく遺言で指定したのに、その個人などが高額な相続税を負担に感じて、遺贈を放棄されるということも考えられます。
また、遺贈によって法定相続人が、ないがしろにされている場合、法定相続人には、それぞれの立場ごとに最低限相続できる割合が定められた「遺留分」というものがあるため、これによるトラブルが生じる恐れがあります。

上記のように、遺贈にはメリットとデメリットがありますので、検討される方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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