尼崎の相続税理士が教える!「空家法の改正」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
最近、全国いたるところで、手入れがされていない空き家が増えてきているようです。
そのような事態を受けて、昨年6月に空室等対策の推進に関する特別措置法(空家法)が改正され、施行されています。
今回は、このうち、税制に関する改正の内容について解説しますね。
住宅用地には、税負担の軽減を図るため、次のような特例が設けられています。
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
固定資産税の課税標準を6分の1に軽減
- 一般住宅用地(200㎡超の部分)
固定資産税の課税標準を3分の1に軽減
これまで、適切な管理が行われていない空家等の放置を防ぐため、そのまま放置しておくと倒壊等の危険のある恐れがある特定空家等については、市区町村長から勧告を受けた場合に、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外する措置が講じられていましたが、このたび、居住目的のない空家等が増加していることを受け、特定空家等となる前段階で発生予防するため、市区町村長から勧告を受けた「管理不全空家等」の敷地についても、固定資産税の特例対象から除外することになりました。
「管理不全空家等」とは、適正な管理が行われていないことにより、放置すれば特定空家になる恐れのある空家をいいます。
上記のように、空家法が改正されていますので、空家を持っていて対応に頭を抱えている方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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