尼崎の相続税理士が教える!「相続時精算課税適用財産に評価誤りがあった場合」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
先日、以前から相続時精算課税制度を適用して、お子様に贈与をしてきた方から、贈与した財産の評価額の計算が誤っていたことに気づいた、との相談がありました。
このような場合、どうなるのでしょうか?
今回は、これについて解説しますね。
相続時精算課税制度を適用して贈与をした場合、その贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に、この制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算することとなっています。
この場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額とは、贈与税の期限内申告書に記載された課税価格ではなく、その贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるその財産に係る贈与の時における価額とされていますので、贈与税の期限内申告書に記載された課税価格に誤りがあれば、先ずは修正申告等により是正し、その是正された後の財産に係る贈与の時における価額が相続税の課税価格に加算される財産の価額となります。
また、その贈与税について、更正をすることができなくなった場合も、その贈与税の課税価格計算の基礎に算入される評価誤りを是正した後の財産に係る贈与の時における価額が相続税の課税価格に加算される財産の価額となります。
なお、この場合、相続税額から控除される贈与税相当額は、課せられた贈与税相当額となります。
上記のように、相続時精算課税適用財産の評価に誤りがあった場合には、是正された後の評価額で相続税申告を行う必要があるので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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